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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第四条 (売りさばき所の標札)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(売りさばき所の標札)

第四条

売りさばき人は、売りさばき所に別記様式の標札を掲げなければならない。

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