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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第三条 (売りさばき所の設置)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(売りさばき所の設置)

第三条

売りさばき人は、その業務を行なうため、前条の申請に係る売りさばき所の予定地に売りさばき所を設けなければならない。

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