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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第二条 (売りさばき人の申請)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(売りさばき人の申請)

第二条

売りさばき人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録印紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。)の予定地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  2. 売りさばき所の予定地
  3. 一月中における印紙の売りさばき予定額及びこれに要する資金の調達方法

2前項の申請書には、売りさばき所附近の見取図及び売りさばき所に使用しようとする建物及びその敷地の使用の権原を証する書類を添附しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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