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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第一条 (売りさばき業務の委託)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(売りさばき業務の委託)

第一条

国土交通大臣は、自動車検査登録印紙(以下「印紙」という。)を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから印紙の売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)を選定し、印紙の売りさばき業務を委託するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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