(印紙の売りさばき) 第五条 売りさばき人は、その売りさばき所における一般の需要をみたすのに十分な数量の印紙を常備し、当該売りさばき所において定価で公平に売りさばかなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗