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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第五条 (印紙の売りさばき)

昭和三十九年運輸省令第十八号府省令
(印紙の売りさばき)

第五条

売りさばき人は、その売りさばき所における一般の需要をみたすのに十分な数量の印紙を常備し、当該売りさばき所において定価で公平に売りさばかなければならない。

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