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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
昭和三十九年厚生省令第三号
府省令
· 条文 6 件 ·
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(薬局の業務を行う体制)
第二条
(店舗販売業の業務を行う体制)
第三条
(配置販売業の業務を行う体制)
第九条
(経過措置)
第三十五条
(経過措置)
第三十六条