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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第九条 (経過措置)

昭和三十九年厚生省令第三号府省令
(経過措置)

第九条

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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