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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第三十六条
昭和三十九年厚生省令第三号
府省令
第三十六条
既存一般販売業者については、旧員数省令第二条の規定は、なおその効力を有する。
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