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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第十条 (会社以外の者の資産の額)

昭和三十九年文部省令第二号府省令
(会社以外の者の資産の額)

第十条

第十六条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、千万円とする。

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