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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第十条 (会社以外の者の資産の額)
昭和三十九年文部省令第二号
府省令
(会社以外の者の資産の額)
第十条
令
第十六条第一号
の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、千万円とする。
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第16条
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 目次
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