(会社以外の者の資産の範囲) 第九条 令第十六条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗