条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第九条 (会社以外の者の資産の範囲)

昭和三十九年文部省令第二号府省令
(会社以外の者の資産の範囲)

第九条

第十六条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第九条(会社以外の者の資産の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(発行者の指定の申請書の提出) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 目次 第十条(会社以外の者の資産の額) →