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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第十一条 (編集担当者の基準)

昭和三十九年文部省令第二号府省令
(編集担当者の基準)

第十一条

第十六条第二号の規定により専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が五人以上置かれていることとする。

2発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。

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