(汚染又はき損による引換えの請求) 第四条 証券又は利札が汚染又はき損したときは、当該証券又は利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令又は慣習に従い、その引換えを請求することができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗