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ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第四条 (汚染又はき損による引換えの請求)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号府省令
(汚染又はき損による引換えの請求)

第四条

証券又は利札が汚染又はき損したときは、当該証券又は利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令又は慣習に従い、その引換えを請求することができる。

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