条文くん法令検索 AIに質問する

ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第五条 (滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号府省令
(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)

第五条

証券又は利札引換票を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札引換票の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、代証券又は代利札の交付を請求することができる。

2利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、ドイツ連邦共和国の法令に従い、当該利札に係る金額の支払を請求することができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドイツ貨公債の発行等に関する省令第五条(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)について教えてください」と聞く
← 第四条(汚染又はき損による引換えの請求) ドイツ貨公債の発行等に関する省令 目次 第六条(元金支払の場合の特則等) →