(証券の形式等)
第三条
ドイツ貨公債に対しては、利札(利札引換票を含む。以下第四条及び第六条において同じ。)付の無記名証券(以下「証券」という。)を発行する。
2前項に規定する証券を発行するまでの間ドイツ貨公債に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。
ドイツ貨公債に対しては、利札(利札引換票を含む。以下第四条及び第六条において同じ。)付の無記名証券(以下「証券」という。)を発行する。
2前項に規定する証券を発行するまでの間ドイツ貨公債に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。