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ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第三条 (証券の形式等)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号府省令
(証券の形式等)

第三条

ドイツ貨公債に対しては、利札(利札引換票を含む。以下第四条及び第六条において同じ。)付の無記名証券(以下「証券」という。)を発行する。

2前項に規定する証券を発行するまでの間ドイツ貨公債に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。

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