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ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第二条 (日本銀行の事務取扱上の地位)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号府省令
(日本銀行の事務取扱上の地位)

第二条

ドイツ貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。

2日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。

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