条文くん法令検索 AIに質問する

ドイツ貨公債の発行等に関する省令 第一条 (総則)

昭和三十九年大蔵省令第三十二号府省令
(総則)

第一条

外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項の規定により発行する公債のうち、ドイツ連邦共和国通貨をもつて表示する公債(以下「ドイツ貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドイツ貨公債の発行等に関する省令第一条(総則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

ドイツ貨公債の発行等に関する省令 目次 第二条(日本銀行の事務取扱上の地位) →