(滅紛失証券に対する元利払の請求等)
第五条
証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、スイス連邦の法令に従い、償還期日の到来したものにあつては当該証券に係る元金の支払を、償還期日未到来のものにあつては代証券の交付を請求することができる。
2利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、第二条第二項に規定する財務大臣の指名する者が認める場合に限り、当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、スイス連邦の法令に従い、償還期日の到来したものにあつては当該証券に係る元金の支払を、償還期日未到来のものにあつては代証券の交付を請求することができる。
2利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、第二条第二項に規定する財務大臣の指名する者が認める場合に限り、当該利札に係る利子の支払を請求することができる。