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スイス貨公債の発行等に関する省令 第六条 (実施規定)

昭和三十九年大蔵省令第三号府省令
(実施規定)

第六条

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。

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