条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
スイス貨公債の発行等に関する省令
› 第六条
スイス貨公債の発行等に関する省令 第六条 (実施規定)
昭和三十九年大蔵省令第三号
府省令
(実施規定)
第六条
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スイス貨公債の発行等に関する省令第六条(実施規定)について教えてください」と聞く
← 第五条(滅紛失証券に対する元利払の請求等)
スイス貨公債の発行等に関する省令 目次