(日本銀行の事務取扱上の地位) 第二条 スイス貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。2日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗