(証券の形式等) 第三条 スイス貨公債に対しては、無記名利札付証券(以下「証券」という。)を発行する。2前項に規定する証券を発行するまでの間スイス貨公債に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗