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不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第二条 (実務修習機関の登録の有効期間)

昭和三十九年政令第五号政令
(実務修習機関の登録の有効期間)

第二条

第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

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