(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)
第三条
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。