条文くん法令検索 AIに質問する

不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第三条 (不動産鑑定業者登録簿等の供覧)

昭和三十九年政令第五号政令
(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)

第三条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産の鑑定評価に関する法律施行令第三条(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(実務修習機関の登録の有効期間) 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 目次 第四条(登録申請手数料) →