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電気事業法 第百十三条の二 (主務大臣等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(主務大臣等)

第百十三条の二

この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。

  1. 原子力発電工作物に関する事項原子力規制委員会及び経済産業大臣
  2. 前号に掲げる事項以外の事項経済産業大臣

2第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。

3この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

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