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電気事業法 第百十三条 (経過措置)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(経過措置)

第百十三条

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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