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河川法 第百九条

昭和三十九年法律第百六十七号法律

第百九条

第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。

2前項の罰則は、政令にあつては六月以下の拘禁刑、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の拘禁刑、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。

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