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河川法 第百八条

昭和三十九年法律第百六十七号法律

第百八条

第三十三条第三項第五十五条第二項第五十七条第三項第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

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