(河川法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十七条
施行日前に第四百三十三条の規定による改正前の河川法(以下この条において「旧河川法」という。)第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた認可は、第四百三十三条の規定による改正後の河川法(以下この条において「新河川法」という。)第七十九条第二項第一号又は第四号の規定によりされた同意とみなす。
2施行日前に旧河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣の認可を受けた都道府県知事は、新河川法第七十九条第二項第二号又は第三号の規定による建設大臣との協議を行ったものとみなす。
3この法律の施行の際現に旧河川法第七十九条第二項の規定によりされている認可の申請は、新河川法第七十九条第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
4この法律の施行の際現に準用河川の用に供されている国の所有する土地は、国有財産法第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、当該土地が準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。