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森林・林業基本法 第三十二条 (資料の提出等の要求)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(資料の提出等の要求)

第三十二条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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