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森林・林業基本法 第三十三条 (委任規定)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(委任規定)

第三十三条

この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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