(組織)
第三十一条
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3委員は、非常勤とする。
4第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3委員は、非常勤とする。
4第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。