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森林・林業基本法 第二十七条 (行政組織の整備等)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(行政組織の整備等)

第二十七条

国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。

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