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森林・林業基本法 第二十六条 (林産物の輸入に関する措置)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(林産物の輸入に関する措置)

第二十六条

国は、林産物につき、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に配慮しつつ適正な輸入を確保するための国際的な連携に努めるとともに、林産物の輸入によつてこれと競争関係にある林産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

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