条文くん法令検索 AIに質問する

森林・林業基本法 第二十五条 (林産物の利用の促進)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(林産物の利用の促進)

第二十五条

国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林・林業基本法第二十五条(林産物の利用の促進)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(木材産業等の健全な発展) 森林・林業基本法 目次 第二十六条(林産物の輸入に関する措置) →