(林産物の利用の促進) 第二十五条 国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗