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森林・林業基本法 第二十四条 (木材産業等の健全な発展)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(木材産業等の健全な発展)

第二十四条

国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。

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