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森林・林業基本法 第二十三条 (林業災害による損失の補てん)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(林業災害による損失の補てん)

第二十三条

国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。

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