(林業災害による損失の補てん) 第二十三条 国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗