条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
森林・林業基本法
› 第二十八条
森林・林業基本法 第二十八条 (団体の再編整備)
昭和三十九年法律第百六十一号
法律
(団体の再編整備)
第二十八条
国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林・林業基本法第二十八条(団体の再編整備)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(行政組織の整備等)
森林・林業基本法 目次
第二十九条(設置) →