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森林・林業基本法 第二十八条 (団体の再編整備)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(団体の再編整備)

第二十八条

国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

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