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森林・林業基本法 第十九条 (望ましい林業構造の確立)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(望ましい林業構造の確立)

第十九条

国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、機械の導入その他林業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

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