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森林・林業基本法 第十八条 (国際的な協調及び貢献)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(国際的な協調及び貢献)

第十八条

国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。

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