条文くん法令検索 AIに質問する

森林・林業基本法 第十七条 (都市と山村の交流等)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(都市と山村の交流等)

第十七条

国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林・林業基本法第十七条(都市と山村の交流等)について教えてください」と聞く
← 第十六条(国民等の自発的な活動の促進) 森林・林業基本法 目次 第十八条(国際的な協調及び貢献) →