条文くん法令検索 AIに質問する

森林・林業基本法 第二十条 (人材の育成及び確保)

昭和三十九年法律第百六十一号法律
(人材の育成及び確保)

第二十条

国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林・林業基本法第二十条(人材の育成及び確保)について教えてください」と聞く
← 第十九条(望ましい林業構造の確立) 森林・林業基本法 目次 第二十一条(林業労働に関する施策) →