(人材の育成及び確保) 第二十条 国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗