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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三十一条の三 (受給権の保護)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(受給権の保護)

第三十一条の三

母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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