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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三十一条の四 (公課の禁止)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(公課の禁止)

第三十一条の四

租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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