(不正利得の徴収) 第三十一条の二 偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗