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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三十一条の二 (不正利得の徴収)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(不正利得の徴収)

第三十一条の二

偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

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