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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十条の二 (母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)

第十条の二

都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。

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