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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十条 (児童委員の協力)
昭和三十九年法律第百二十九号
法律
(児童委員の協力)
第十条
児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。
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母子及び父子並びに寡婦福祉法 目次
第十条の二(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等) →