条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法 第十一条 (基本方針)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(基本方針)

第十一条

内閣総理大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
  2. 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
  3. 都道府県等が、次条の規定に基づき策定する母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法第十一条(基本方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等) 母子及び父子並びに寡婦福祉法 目次 第十二条(自立促進計画) →