(基本方針)
第十一条
内閣総理大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
- 二母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
- 三都道府県等が、次条の規定に基づき策定する母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
- 四前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
3内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4内閣総理大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。