(線路上に物件を置く等の罪)
第三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
- 一列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
- 二新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。