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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第二条 (運行保安設備の損壊等の罪)

昭和三十九年法律第百十一号法律
(運行保安設備の損壊等の罪)

第二条

新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

2前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

3第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能を損なうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

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