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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第四条 (列車に物件を投げる等の罪)

昭和三十九年法律第百十一号法律
(列車に物件を投げる等の罪)

第四条

新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。

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