条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
› 第四条
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第四条 (列車に物件を投げる等の罪)
昭和三十九年法律第百十一号
法律
(列車に物件を投げる等の罪)
第四条
新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第四条(列車に物件を投げる等の罪)について教えてください」と聞く
← 第三条(線路上に物件を置く等の罪)
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 目次