条文くん法令検索 AIに質問する

遺言の方式の準拠法に関する法律 第四条 (共同遺言)

昭和三十九年法律第百号法律
(共同遺言)

第四条

前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「遺言の方式の準拠法に関する法律第四条(共同遺言)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 遺言の方式の準拠法に関する法律 目次 第五条(方式の範囲) →